交通事故における後遺障害(後遺症)について

 交通事故に遭われてしまい、そのお怪我が治らない場合には、「後遺障害」(後遺症)の問題が発生します。

 本稿では、この後遺障害について具体例を挙げてご説明致します。

 

【事例】

 Xさんは自動車を運転して信号待ちで停車していたところに、Yさんが運転する自動車が追突してしまった。その事故により、Xさんは首と腰に痛みを感じ、その後すぐに整形外科の診察を受けた。XP(レントゲン)上の異常は見られなかったものの診断の結果、頚椎捻挫(ムチウチ)、腰椎捻挫と診断された。

 Xさんは医師の指示に従い事故から6か月間治療を継続したが、首・腰の症状は残り、医者から「これ以上治療しても、改善の見込みは極めて乏しい。」旨言われた。

 

【解説】

 

1 Xさんは、医師の指示に従い、6か月通院しましたが全快はせず、症状が残ってしまいました。この症状が一般的に言われる「後遺症」です。

 

2 では、交通事故法務おける「後遺障害」とは、何でしょうか。

 法律上定義されている訳ではありませんが、端的に表現しますと「交通事故と因果関係のある症状のうち、将来においても回復が困難と見込まれる障害」と言えます。

3 では、後遺障害の有無は、誰が認定するのでしょうか。

 この点について詳述すると、かなり膨大な原稿になってしまうので、本稿においては概略を説明致します。

⑴ 自賠責保険会社における認定

 一次的には、相手方(本件でいうとYさんの)が契約している自賠責保険(共済)会社における認定がなされます(正確には、自賠責保険会社から資料を送付される「損害保険料率算出機構」が実質の判断をします)。

⑵ 裁判所における認定

 裁判所は、自賠責保険会社の認定に拘束はされません。よって、後遺障害についての最終判断権者は裁判所といえます。

 もっとも、自賠責保険会社で「後遺障害なし」の判断が為されてしまうと、裁判所でその判断を覆すのは容易ではなく、極めて困難といえます。

 よって、いかに自賠責保険会社(損害保険料率算出機構)に後遺障害があることを認定してもらうかが重要です。

4 自賠責保険会社に後遺障害を認定してもらうためには?

 仮に後遺症があって、それを「後遺障害」を認定してもらうためには、医師にしっかりとした診断書を書いてもらう必要があります。特に他覚的所見(レントゲンやMRIといった画像上の異常)がないもの、主に自覚症状のみのものは、被害者がただ単に「痛いです。」と主張するだけでは、後遺障害を認定してもらうことは困難です。

5 自賠責保険会社における認定手続きについて

 自賠責保険会社における認定手続きは、大きく分けて2つの方法があります。

 一つ目がいわゆる「一括払請求」、もう一つが「被害者請求自賠責法16条に基づく請求)」です。

⑴ 一括払請求について

 一括払請求とは、簡単に表現しますと「相手方契約の自賠責保険会社に、自分(被害者)の後遺障害の認定手続きをお願いする。」というものです。

 このメリットは、「手続きを相手方保険会社にお願いするので、手続きが楽」というものです。

 一方デメリットは、「相手方保険会社に手続きをお願いするので、自分(被害者)が資料を積極的に確認・作成することができない。」というものです。

 すなわち、相手方主導で行うため手続きは楽であるものの、どういった資料が作られ、または足りないか等分からずに手続きが進んでしまうというものです。

⑵ 被害者請求(自賠責法16条に基づく請求)について

 これは文字どおり、被害者自身が「被害者」として相手方自賠責保険会社に対し請求していくものです。

 この手続きのメリット・デメリットは、一括払請求と表裏の関係にあります。すなわち、メリットは「自ら積極的に資料(診断書や場合によっては意見書、自分の状況の述べた陳述書等)を確認・作成することができる。仮に診断書に必要な事項の記載がなければ医師に確認し、医師の判断で記載が追加されることもある。」等です。一方デメリットは「資料の作成を自ら行わなければならず、手続きが煩雑」であることが挙げられます。

6 当事務所における処理について

 当事務所は、後遺障害が疑われる事案については、全件被害者請求(自賠責法16条に基づく請求)を行っています。

 というのも、後遺障害の申請をする際に作成される「後遺障害診断書」の記載が極めて重要であるため、弁護士の視点で診断書をチェックし、必要に応じ医師に対し、記載の追加(たとえば検査結果であったり、今後の見通しであったり)をお願いします(もちろん診断書の記載内容は医学的判断ですので、医師の判断に基づき記載をお願いします)。一括払請求の場合には、こういった関与ができず、結果依頼者にとって不利益なことが進められていても確認が取れません。

7 是非、早め早めのご相談を

 前記で「後遺障害診断書の記載が極めて重要」と申し上げましたが、それと同じくらい重要なのが、受傷直後(事故直後)の検査・診断内容です。受傷直後に必要な検査・診断がなされていないと、後遺障害診断書にいかに詳しく記載がされていたとしても、「本件事故と因果関係がない」と判断されてしまうこともあります。

 よって、事故直後なるべく早い時期にご相談されることをおすすめ致します。

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山梨県甲府市の法律事務所(弁護士)