自己破産で重要な「免責」とは?
負債(借金等)を返せなくなったとき、「自己破産」で経済的更生を図る、という話は、耳にされたことがあるかもしれません。
これを、法的な表現をすると「破産手続開始の決定」に伴う「免責許可の決定」が確定することにより、負債の返済義務を免れる、ということです(※なお、自己破産申立てではない、いわゆる「債権者申立」型の場合、破産者があらためて免責許可の申立てを行わなければなりません(破産法248条4項))
今回は、この「免責」についてご説明致します。
自己破産申立ての場合、必要書類等を裁判所へ提出し、その後行われます裁判所の面接を経て、破産手続開始の決定がなされます(甲府地裁の場合には、申立人(本人)と代理人弁護士が、裁判所指定の期日に出頭し、裁判官と面接を行います)。なお、破産手続開始決定とは、昔でいう(旧破産法の)「破産宣告」です)。
そして、債権者に対し、「免責についての意見申述」の機会が設けられます。
債権者から特段の意見がなされない場合には、裁判所により「免責許可の決定」が出されます。甲府地裁の場合には、破産手続開始の決定から約2か月後になされ、その際には原則として出頭不要です(いわゆる免責審尋期日は定めない)。
そして、免責許可の決定が、官報に公告され(甲府地裁の場合免責許可の決定が出されてから1週間から10日後に官報公告がなされるイメージです)、官報公告された日の翌日から2週間が経過することにより、免責が確定します。
おおよそのイメージは、甲府地裁の場合には、自己破産申立をしてから2か月半から3か月半後に免責が確定するというものです。
免責の細かな論点は、後日掲載します。