交通事故の治療には、健康保険は使えない!?
相談者の方で、たまに「病院から、『相手方がいる交通事故の治療には、健康保険は使えないから10割負担です。』と言われました。」と話される方がいらっしゃいます。
これは正しいのでしょうか?
法律上は、正しくありません。
“健康保険”は複数の法律(健康保険法、国民健康保険法等)に規定されていますが、いずれも法律上、交通事故による負傷の場合、健康保険による治療(一部負担金のみを被保険者が支払うという「療養の給付」)が受けられない旨の規定はありません。
ただし、交通事故等、第三者の行為によって保険給付が生じた場合には、いわゆる「第三者行為届」を所定の機関(たとえば、国民健康保険であれば発行元の市町村)に届け出る必要がございます。
相手方が任意保険に未加入であったり、相手方が損害賠償義務の存在を争ったりする等、ご自身が治療費を負担しなければならない場合には、健康保険を使い、一部負担金で治療を受けることがよい場合があります(10割負担を続けると、支出が増え大変であるため)。
事故当初から、どのような制度を利用し、今後どのようにすれば良いのか、法の専門家である弁護士に相談されることが良いでしょう。ぜひ、早め早めの相談をお勧め致します。
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