倒産処理の学会に出席しました。

弁護士の世界にも、いろいろな学会(団体)があり、その中の一つに全国倒産処理弁護士ネットワーク(略称:全倒ネット)がございます。
http://www.zentoh-net.jp/
 
当職も全倒ネットの会員です。
 
全倒ネットは、年に数回、研修会を行っており、平成26年11月15日(土)に新潟にて「現行法における財団債権の規律と立法提言」「法人破産における財団債権処理をめぐる諸問題」の研修が行われました。
 
破産事件は法的清算処理であり、権利関係を法律にあてはめ整理し、適切に処理をする必要があります。
破産事件では、財団債権、優先的破産債権、(一般)破産債権、劣後的破産債権等様々な権利関係を処理する必要があります。
 
そのうち、本研修では「財団債権」の処理をめぐる研修でした。
 
「財団債権」とは、とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいいます(破産法2条7項)。
また、財団債権は、破産債権に先立って、弁済するものです(破産法151条)。
 
これを噛み砕いていうと、破産した会社であっても「財団債権」であれば、優先的に支払いを受けることができるものです。
もっとも、財団債権は法定されており、限られております。
 
このように、財団債権は、破産処理において極めて重要なものでありますところ、本研修では事例を検証するなど、具体的な場面を想定して研修でき、とても良い頭の体操になりました。
 
日々の処理を適切に行いつつ、出来る限り実務に役立つ研修を行って参りたいと思っております。
 
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山梨県甲府市の法律事務所(弁護士)