破産したいけどお金がない場合どうすれば良いか(個人編)

まず、申し上げなければならないのが、「破産するためにはお金が必要」ということです。

「お金がないから、破産するんじゃないか!」というご意見、ごもっともです。

 

このジレンマに悩まされ、なかなか法律相談に行くことが出来なかった方も多いように感じられます。

 

個人の場合、その方の収入や資産によりますが、弁護士費用については法テラスという機関から融資を受け分割払いにより弁護士に自己破産申立てを依頼する事ができます。分割金に対しては利息はかからず、月々3000円~1万円の分割払いにて、法テラスへ返金することが可能です。あとは予納金等の実費(1万円強)を負担頂くことにより、裁判所へ自己破産申立てをすることが可能です。

よって、個人の方においては、ほとんどお金がない状態でも、弁護士に依頼をし、自己破産することが可能な場合もあります。

もっとも、個人の方でも事業をされていた方(個人事業主)や、お金はないにしろ資産(不動産等)が有る方は、裁判所へ納付すべき予納金が20万~30万(事案によってはそれ以上)かかり、ご自身で用意する必要があるため、法テラスを利用しただけでは費用が足りない場合もあります。

当事務所では、債務については、初回無料相談を承っております。

そのご相談の際、今後の費用についても可能な限りご説明致しております。

 

抱えているお悩みを法的に解決でき、お気持ちが晴れる方も多くいらっしゃいました。

「お金がない」状態でも、無料相談ですので、まずは気軽にお電話頂ければと思います。

 

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山梨県甲府市の法律事務所(弁護士)