相続(遺産分割)・遺言

人が亡くなった場合、その方が有していた資産、負債は、相続人に引き継がれます。

ある方がなくなった場合、自分が相続人であったとき、引き継ぐべき資産・負債をどうするかということが、相続(後述する相続放棄を含む)、遺産分割です。

自分が亡くなった後、自分が有していた遺産をどのように配分したいか、それを生前に意思表示する方法が遺言です。

当事務所においては、相続・遺言いずれの段階においても、ご相談・ご依頼をお受けすることが可能です。

相続(遺産分割)・遺言に関する初回のご相談(1時間まで)は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士ドットコムに、特設サイトを作成しましたので、ぜひこちらもご覧下さい。

1 法定相続人

人が亡くなった場合、一定の親族に対し相続が発生します。

亡くなった方を「被相続人」といいますが、被相続人が遺言を書かなかった場合、相続人と相続分は法律(民法887条、889条)により規定されています。

本項は概略をお示し致しますので、細かな相続人の範囲や相続分の話しは省略致します。

2 遺言

遺言とは、自分の死後、自分の資産をどのように配分したいか、生前に意思表示するためのものです。遺言の要件は法律上定められており、その要件を満たさない場合には、遺言として無効になってしまいます。

遺言をすれば、法定相続人や法定相続分にとらわれずに、遺産を分配することが可能です。

もっとも、遺言の内容によっては後述する「遺留分」という問題が発生する場合があります。

当事務所では、遺言の書き方、内容についてご相談を承ることが可能です。

3 遺留分

遺留分とは、遺言をもっても奪えない相続分のことです(但し、遺留分を主張しうる者が主張しなければならない)。

たとえば、死亡した者に、妻1人、子2人がいたとします。その死亡した者が遺言で「遺産はすべて妻に相続させる」旨残したとしても、子は1人につき、遺産全体の8分の1の権利については自己によこすよう要求ができます。

遺留分については、複雑多岐にわたる問題がございます。当事務所では、遺留分の問題についても、緻密に分析をしお答えすることが可能でございます。 

4 遺産分割

遺産分割とは、相続人が、遺産をどのように分割するか協議をすることです。

たとえば相続人が、被相続人の妻と子2人の3名である場合、妻の相続分は2分の1、子1人の相続分は4分の1です。

基本的には、その相続分を前提として、遺産の分配方法を協議します。

遺産分割協議の結果、相続人全員がその内容に同意した場合には、遺産分割が成立します。その場合、後日の紛争防止のため、遺産分割協議書を作成すべきでしょう。

当事務所においては、遺産分割協議書の作成、内容の確認についてもお受けすることが可能です。

5 遺産分割調停

遺産の分割方法について、相続人同士で話し合いがつかない時には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

遺産分割調停は、家庭裁判所の調停室において、調停委員及び裁判官を交え協議します(協議の段階では、調停委員のみが立ち会うことも多いです)。

当事者の意見を聞いた調停委員や裁判官からアドバイス等を受けながら話し合いを進めていき、相続人全員の合意が得られれば、調停が成立し、遺産分割をすることができます。

調停で話し合いが成立しない場合には、下記の遺産分割審判により判断がなされます。

当事務所では、遺産分割調停の申し立てから調停の立ち会い等、遺産分割調停の全般について承ることが可能です。 

6 遺産分割審判  

遺産分割調停で話し合いが成立しない場合、家庭裁判所が当事者の意見や資料等を吟味し、決定する手続を遺産分割審判といいます。

審判内容には強制力があるため、最終的には審判をもって遺産分割をすることが可能です。

7 相続放棄

相続放棄とは、文字通り相続を放棄する手続です。亡くなった方の資産や負債すべてにおいて引き継ぐことはございません。

相続放棄は、自身が相続人になったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対し手続をする必要がございます(遺産分割協議書等に「相続を放棄する」旨記したとしても、法的な「相続放棄」にはあたりません)。

当事務所においては、相続放棄の手続全般についてお受けすることが可能です。

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山梨県甲府市の法律事務所(弁護士)