離婚

法律上婚姻(結婚)した夫婦が、その関係を解消することを離婚といいます。

本ページでは、離婚の概要をご説明致します。

1 離婚手続について

離婚をするためには、下記3つの手続きがあります(なお、正確には、下記3つの方法のほか、「審判離婚」という手続きも存在しますが、極めて稀なケースであるため、説明は省きます)。

当事務所は、どの段階からでもご相談、ご依頼を承ることは出来ますが、なるべく早めのご相談が選択肢の幅が広がることも多いため、早めのご相談をお勧め致します。是非当事務所へお電話下さい。

(1)協議離婚

協議離婚とは、いわゆる「離婚届」に必要事項を記入し、夫婦双方の署名、捺印を経て、役所(市役所等)に提出することで成立する離婚手続です。

なお、協議離婚は文字どおり「協議」により成立するものです。たとえば、親権に争いがあったり、その他の理由であっても、一方が署名を拒んだ場合には、協議離婚は成立しません。その場合、下記の調停離婚、裁判離婚手続を経る必要があります。

(2)調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所を利用する手続きです。家庭裁判所へ「調停申立書」及び添付書類(戸籍等)を提出することにより、始まります。

そして、調停手続は、裁判所の調停室で行われます。調停は、2名の調停委員と裁判官(もっとも通常の手続きの場合、調停委員のみで話を聞くことが多いです)が双方の話を聞き、話合いをすすめていく手続きです。

もっとも、調停離婚も「話合い」ですので(裁判官や調停委員が何か決めるわけではありません)、話合いが成立しない場合には調停不成立となり、離婚は成立しません。

(3)裁判離婚

これは文字どおり「裁判」で離婚をする手続きです。離婚をしたい方が「原告」として訴えを提起し、相手方が「被告」という立場で訴訟手続きが進んでいきます。

なお、裁判離婚において、被告が離婚には応じないとなると、原告は法律(民法770条1項各号)に定められた「離婚原因」を主張・立証する必要があります。よく使われる条項は「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(同条4項)ですが、これは「なんとなくの性格の不一致」では認められません。本ページは概略の説明ですので、詳細は省略致します。

裁判離婚においては、相手(被告)が離婚応じなかったとしても、裁判所が前記「離婚原因」があると判断した場合、判決において離婚が成立します(一方、「離婚原因」が認められないと判断された場合には、離婚は成立しません)。

2 離婚に際し、問題になることについて

主なものとしては、下記のとおりです。

(1)親権

夫婦間に未成年の子がいる場合、親権者を定める必要があります。

話合い(協議、調停)で親権が決まらない場合には、最終的には前記「裁判離婚」で、判決において決定されます。

(2)養育費

親権を定めた(決まった)際には、養育費の問題が発生します。

話合いで養育費の金額等が決まらない場合には、最終的には審判・判決により裁判所が判断します。

なお、養育費の金額は、運用として養育費算定表(裁判所のウェブサイトにリンクします)が使われることが多いです。

(3)財産分与

財産分与とは、簡単に表現すると「夫婦が結婚している間に築き上げた財産を夫婦で分け合う」というものです(ここでは、いわゆる「清算的財産分与」を財産分与と表現し、「扶養的財産分与」の説明は省きます)。この財産分与は、専業主婦(主夫)であっても認められるものです。

これも話合いにより解決出来ない場合には、裁判所が判決で判断します。

(4)慰謝料について

慰謝料とは、離婚の原因を作った方が、その相手方から請求される損害賠償のことを指します。分かりやすい例としては、いわゆる「不倫」です。

結婚中、たとえば夫が妻でない者と肉体関係を持ち「不倫」をし、それが原因で離婚に至った場合、妻は夫に対し、「慰謝料」として損害賠償を請求できます。

慰謝料も話合いで解決できない場合には、裁判所が判決で判断します。もっとも、裁判所が判決で慰謝料を認めるには、①そもそもその事実があったことを立証できたか、②立証できたとしても、その事実が慰謝料発生の根拠になるか、という点をクリアしなければなりません。

(5)その他

子どもとの面会交流、年金分割等の問題もありますが、本ページは概略的な説明にとどめますので省略致します。

3 まとめ

このように、離婚の際には、数々の問題が発生し、検討しなければなりません。また、原則としては一度取り決めたことは撤回することができません(極めて困難です)。

よって、早めに専門家たる弁護士にご相談されることをお勧め致します。

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山梨県甲府市の法律事務所(弁護士)