債務整理

借金等の債務(負債)を返せなくなった方の債務を整理することを債務整理と言います。

債務整理は大きく分けて裁判所を利用しない手続(任意整理)と、裁判所を利用する手続(自己破産・個人再生等)があります。

それぞれにメリット・デメリットがございます。当事務所は、依頼者の方にとって一番どの手続きが良いか、弁護士が打ち合わせを重ね検討し、手続を決定して参ります。もちろんその過程に置いては、依頼者の方が理解・納得するまでわかりやすく説明をするよう心がけております。

債務整理に関する相談は、初回無料です。HP上ではすべてをお伝えすることができませんので、詳しくは弁護士にお問い合わせください。

弁護士ドットコムに、特設サイトを作成しましたので、是非こちらもご覧下さい。

1 任意整理

任意整理とは、借金等の債務を、債権者(お金を貸している会社等)と話合いをし、返済していく手続です。

任意整理の主なメリットは、①裁判所を通す法的手続きではないため柔軟な解決方法をとることができること、②破産手続とは異なり、資産を維持したまま債務を整理することができる、ということが挙げられます。

法的手続きの場合には、基本的には債権者を一律平等に取り扱わなければならないところ、任意整理の場合には、たとえば消費者金融のみを整理の対象とし、仕事上の一般取引先は整理の対象外(弁護士が介入せず、従前の契約どおり支払う等)といったように、一律平等でない整理も可能です。

任意整理の主なデメリットは、前記のとおり、話合いにより返済方法を合意するものでありますので、債権者の合意が得られない場合には、任意整理により解決することができないことが挙げられます。

2 自己破産

自己破産とは、債務者の支払い能力を超える債務(借金等)を負った者が、自ら裁判所に対し、破産手続を開始するよう申立てをする手続です。自己破産手続に付随する免責決定を受けることにより、負債(一部を除く)を返す責任を免れることができます。

自己破産の主なメリットは、前記のとおり免責決定を受けることによって負債を返す責任を免れることが挙げられます。

主なデメリットについては、原則として資産を維持することができないことが挙げられます。もっとも、すべての資産を失うわけではなく「自由財産」として、一定の資産を維持することは可能です。また、法的手続ですので、任意整理と異なり、債権者は一律平等に取り扱わなければならない(たとえばA社の債務だけ破産で整理し、B社の債務は破産手続にのせないということはできない)こともデメリットの一つです。

3 個人再生(小規模個人再生)

個人再生手続とは、資産を維持したうえで、負債を一定程度圧縮し、その圧縮した負債を原則3年(例外で5年まで延長可)で返済する法的手続きです。なお、圧縮できる負債の額については、負債の総額や保有する資産により左右されます。たとえば、負債が1000万円あり、資産がほとんど存在しない場合には、圧縮される負債の額は800万円(すなわち、200万円を3年ないし5年で分割弁済すれば良い)となります。

個人再生の主なメリットは、資産を維持しながら負債を圧縮し、債務を整理することができることが挙げられます。なお、住宅ローンを支払いつつ住宅を維持し、住宅ローン以外の負債を圧縮し債務を整理する手続(住宅資金特別条項付個人再生手続)もございます。

主なデメリットとしては、①負債を圧縮することができるといっても破産手続とは異なり、一定程度は返済しなければならないこと、②前記のとおり、返済を前提とした手続であるため、一定程度の収入がなければ取り得ることができない手続であることがあげられます。

一定程度の資産があり、一定の収入がある場合には、メリットの大きい手続といえましょう。

4 過払金

過払金とは、利息制限法の制限利息を超える利息(たとえば、100万円を借り入れた場合には利息制限法の制限利息は年利15%です)、で一定期間取引をした際に債権者に対し払いすぎてしまったお金のことを指します。過払金は、払いすぎてしまったお金ですので、債権者から取り返すことのできるお金です。なお、取引が完了した業者に対しても過払金の返還請求を行うことは可能です(ただし、時効の関係等で請求できないこともあります)。

債務整理を行う際には、取引の状況をチェックしたうえで、過払金が発生していないかを確認したうえで手続の選択を行います(自己破産の相談にいらっしゃった方が、過払金があったために破産手続を行わずにすんだという例も多々あります)。

当事務所は、過払金に関する最新情報等の随時追うことにより、より依頼者の利益に繋がるよう心がけております。

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山梨県甲府市の法律事務所(弁護士)