債権回収
貸したお金を回収したり、売掛金(物を売った際の代金)を回収したりすることを、債権回収といいます。
支払ってもらうべきお金を支払ってもらえない場合、債権回収として、いくつかの手段が考えられます。
1 ご自身で督促状を送付する方法
たとえば、期限を過ぎても売掛金を支払ってもらえない場合、「督促状」を債務者(お金を支払うべき人)へ送付する方法が考えられます。
督促状は、普通郵便で送付することも可能ですが、「内容証明郵便」にて送付することも考えられます。
内容証明郵便とは、文字通り、内容を証明する郵便です。同じ内容の郵便を3通作成し、1通を送付先に、1通を送付元に、1通は郵便局で保管をします。
送付元にある内容が、送付先に送られたということが証明できる郵便です。
内容証明郵便で督促した際のメリットは、①前記のように、内容を証明できるので、言った・言わないの紛争を防止できる。②内容証明郵便には一定の書式があるので、受け取った方としては仰々しい感じを受けるため、督促どおり支払わなければならないという心理的プレッシャーを与えることができる、という点があげられます。
もっとも、内容証明郵便で督促状を送付したとしても、ただちに法的効果が生まれるものではありません。
2 弁護士に依頼して、督促状を送付する方法
前記の督促状を、弁護士に依頼し、送付する方法がございます。
この場合のメリットは、前記①②に加え、③法的に正しい文書を弁護士に作成してもらえる、④受け取った方としては、「弁護士が介入したので、督促どおり支払わなければならない」という、より大きなプレッシャーを与えることができる、という点があげられます。
当事務所においても、督促状を送付し、交渉を行うご依頼をお受けしております。
ただし、この場合も、前記1と同じく、ただしに法的効果が生まれるものではありません。
3 訴訟を提起する
督促状等により、支払いを請求しても、未だ支払ってもらえない場合には、最終的には訴訟(裁判)提起を行う必要があります。
訴訟提起をすると、裁判中に話し合いの場が持たれることがありますが、その話合いが成立しない場合には、裁判所が「判決」という形で、債務者に対し、支払いを命じます。
しかし、判決で勝訴するためには、原則証拠が必要です。
訴訟した際のメリット・デメリットについては、法の専門家である弁護士にご相談されるのがベストです。
当事務所においても、訴訟提起前に緻密な分析・準備を行い、訴訟提起に備えます。
もっとも、判決による支払い命令が出たとしても、自動的にお金が流れてくるわけではありません。
債務者が任意に支払ってもらえない場合には、事項の「強制執行」を行わなければ、債権回収はできません。
4 強制執行
これは、文字通り、強制的に執行をし、債権を回収する方法です。債権回収の最終手段と言えます。
強制執行を行うためには、原則「債務名義」というものが必要です。債務名義の具体例は、前記の「判決」があげられます。
当事務所としては、実際にお金を回収する手続である強制執行を、極めて重要な法的手続きであり、重点業務として捉えております。常に最新情報を追い、実効性のある強制執行手続を選択できるよう研鑽しております。
「売り掛け先がお金を支払ってくれない。」「貸したお金を返してくれない。」等、債権回収にお困りの方は、是非とも当事務所までお問い合わせください。