過失相殺率(交通事故)

交通事故において、自らに過失がある場合、相手方に損害賠償請求をする際に相殺される率。

たとえば、自らの損害が100万円で、過失相殺率が40%と判断されると、相手方に請求しうる金額は、

100万円-(100万円×40%)=60万円

となります。

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山梨県甲府市の法律事務所(弁護士)