過失相殺率(交通事故)
交通事故において、自らに過失がある場合、相手方に損害賠償請求をする際に相殺される率。
たとえば、自らの損害が100万円で、過失相殺率が40%と判断されると、相手方に請求しうる金額は、
100万円-(100万円×40%)=60万円
となります。
交通事故において、自らに過失がある場合、相手方に損害賠償請求をする際に相殺される率。
たとえば、自らの損害が100万円で、過失相殺率が40%と判断されると、相手方に請求しうる金額は、
100万円-(100万円×40%)=60万円
となります。